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証明書・申請書

発行する証明書の種類

卒業生本人からの申請により次の証明書を発行します。

  1. 卒業証明書………永年発行できます。
  2. 成績証明書………学校教育法施行規則の規定により卒業後 5年間発行できます。
  3. 単位修得証明書…学校教育法施行規則の規定により卒業後 20年間発行できます。
  4. 調査書……………学校教育法施行規則の規定により卒業後 5年間発行できます。
  5. その他の証明書…証明書の内容により異なります。
    ※書類の保存年限切れにより証明書が発行できない場合、証明書が発行できない旨の証明書を発行することができます。「必要とする証明書」の「その他」の欄に発行不能証明書と記載してください。

 

証明書発行の手数料について

証明書1通につき500円の手数料が必要です。ただし、県立学校の在校生は手数料は無料です。(3年生は卒業式後3月31日(消印有効)まで無料)。

窓口申請の場合

事務室で現金にてお支払いください。その際、つり銭がいらないようお願いします。つり銭が必要な場合は、申請を受理できない場合があります。

郵送申請の場合

お近くのゆうちょ銀行または郵便局で定額小為替証書又は普通為替証書(郵便為替証書)を購入し申請書に同封して郵送してください。
なお、定額小為替証書の購入の際には1枚につき料金が200円かかりますので、ご承知おきください。
普通為替証書の場合も、別途料金(発行金額5万円未満は550円)がかかります。
また、郵便為替証書の「指定受取人おなまえ」の欄は、事務の都合上、空欄のままで送付してください。

 

申請の方法

直接来校のうえ交付申請をされるとき

「証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料をご用意のうえ、事務室へ提出してください。
※「証明書交付申請書」は下記のエクセル版かPDF版をダウンロードしてお使いください。
※交付申請の際に本人確認をさせていただきますので、運転免許証、 健康保険証、パスポート、など本人確認ができる書類を持参してください。

郵送により交付申請をされるとき

「証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ、下記のものを同封して、本校宛てにお送りください。
(原則、本人宛てにのみお送りします)

※「証明書交付申請書」は下記のエクセル版かPDF版をダウンロードしてお使いください。

 

【証明書交付申請書】

 excelファイル「「証明書交付申請書」」をダウンロードする(XLSX:47kB)

 pdfファイル「「証明書交付申請書」」をダウンロードする(PDF:166kB)

 

証明書交付申請書に同封するもの

  • 郵便為替証書
  • 返信用封筒(角形2号 24cm×33cm)
    宛て先を記入のうえ、必要額分の切手を貼ってください。
    ※ただし、証明書1通のみの場合で、証明書を折って封入しても差し支えない場合は、長形3号封筒(120mm×235mm)に切手を貼付したものでも可
  • 本人(代理人)確認書類の写し
    本人確認書類として個人番号カードの写しを添付する場合は、カード表面のみのコピーとしてください。

 

本人確認について

島根県個人情報保護条例に基づき、証明書を交付する際に本人確認を行います。卒業生の個人情報保護と不正請求防止のため、ご理解とご協力をお願います。

本人確認書類

本人確認書類として、下記のものを提示してください。代理人申請の場合は、代理人の方の本人確認書類を提示してください。

  • 運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、個人番号カード、など本人であることを証すると認められる書類

提示時期

直接来校されるとき

交付申請時にご提示ください。

郵送により交付申請をされるとき

本人確認書類の写しを「証明書交付申請書」と一緒にお送りください。

 

諸注意

証明書発行に要する日数について

各種証明書は原則、即日公布はできません。証明書の交付には、証明書の種類により数日から10日程度を要します。
申請は日数に余裕を持って行っていただき、証明書が必要となる日の概ね2週間前までには申請書を提出してください(天候や災害等の事情により発行・郵送が遅れる場合もあります)。

なお、学校の休業日(土日、祝日、年始年末〈12/29~1/3〉)は上記の日数には含まれておりません。郵送による交付の場合、上記の日数以外に、郵送に要する日数が別途かかりますので、ご注意ください。
英語版の証明書の交付は、日本語版の交付よりも日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。

受付時間について

交付申請の受付時間は、月曜日から金曜日の8時25分から17時10分まで(祝日、年末年始〈12/29~1/3〉を除く)です。

 

その他

障がい等により申請書の署名欄に本人の自署が困難な場合は、代理人が記入しても構いません。

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